目的と業務
和歌山県信用保証協会は、事業の維持・創造・発展に努める中小企業者に対し、その将来性と経営手腕を適正に評価し、「信用保証」を通じて金融の円滑化に努めるとともに、相談・診断・情報提供といった多様なニーズに的確に対応することにより、中小企業の健全な発展に寄与することを目的として設立された 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づく認可法人です。
和歌山県信用保証協会は、事業に積極的に取り組み、将来に向かって発展の可能性のある中小企業者と金融機関とを結びつける『かけ橋』の役目を果たし、金融の円滑化を通じて中小企業の支援育成、並びに地域経済の活力ある発展に貢献する役割を担っています。
- 目的(和歌山県信用保証協会定款第1条)
- (目 的)
第1条 本協会は、中小企業者等のために信用保証等の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。
- 業務(和歌山県信用保証協会定款第6条)
- (業 務)
第6条 本協会は、第1条の目的を達するために次の業務を行う。 -
- 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証
- 中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証
- 銀行その他の金融機関が株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて中小企業者等に対する貸付けを行った場合、当該金融機関が中小企業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこととなる債務の保証
- 中小企業者が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限り、 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証
- 前各号に掲げる業務に付随し、本協会の目的を達するために必要な業務
信用保証制度のしくみ
- ①中小企業者は、保証協会へ直接又は金融機関を通じて保証を申込みします。
- ②保証協会は、中小企業者の申込みを受けて、信用調査/保証審査を行います。
- ③保証が適当と認められた場合は、保証協会は金融機関に対して信用保証書を発行します。
- ④金融機関は、信用保証書に基づき中小企業者に対して融資を実行します。
- ⑤中小企業者は、融資条件に従い金融機関に対して返済を行います。 → 至完済
- ⑥[事故が発生した場合]金融機関は、中小企業者の返済不履行により保証協会に対して代位弁済を請求します。
- ⑦保証協会は、金融機関の請求に基づき中小企業者に代わって借入金を代位弁済します。
- ⑧保証協会は、代位弁済の実行により中小企業者に対して求償権を取得します。
- ⑨中小企業者は、保証協会に対して求償権を返済します。
信用保険制度のしくみ
保証協会の保証承諾により金融機関が融資を実行すると、その保証承諾は株式会社日本政策金融公庫(以下、「日本公庫」という。)の信用保険に再保険されます。この制度が「信用保険制度」です。
保証承諾した融資先が倒産などの事情により金融機関に対して融資金の返済ができない事態が生じた場合、保証協会は当該中小企業者に代わって金融機関に代位弁済を行います。この代位弁済の事実を日本公庫に通知するとともに、代位弁済金の一定割合を保険金として支払を請求します。日本公庫は審査の結果、保証協会に対して保険金を支払う仕組みとなっています。保証協会では保険金を受領後、中小企業者から回収の都度、保険填補率(70~80%)に応じて日本公庫へ回収金を納付します。
- 信用保険制度のしくみ(図)の説明
- ①日本公庫と保証協会は信用保険契約を締結し、この保険契約に基づき日本公庫は保証協会に対して信用保険を引受します。
- ②保証協会は、日本公庫に対して一保証毎に信用保険料を支払います。
- ③[代位弁済(保険事故)が発生した場合]日本公庫に対して保険金の請求を行います。
- ④日本公庫は、査定の結果、保険種別による支払割合に応じて、保険金を支払います。
- ⑤保証協会は、中小企業者からの求償権回収金を保険金の受領割合に応じて日本公庫に納付します。
信用補完制度のしくみ
「信用保証制度」と「信用保険制度」の総称が「信用補完制度」です。