2025.03.14.
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「事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)」の創設について
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令和7年3月14日、「事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)」を創設しました。
本制度は、令和7年3月31日をもって取扱いを終了する「事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)」の条件を一部変更した制度となっています。
【本制度をご利用いただける方】
中小企業活性化協議会等の助言等により作成した計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生に取り組み、金融機関に対して定期的に計画の実施状況を報告する中小企業者
【概要】
・保証限度額 2億8,000万円
・事業再生の計画の実施に必要な資金に対応
・分割返済の場合の最大保証期間15年(据置期間3年以内)
・国の保証料補助により事業者負担は0.3%
※令和7年3月14日から3月31日の端境期においては、より保証料率等が優遇された「事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)」をご利用ください。
なお、ご利用される場合は、令和7年3月31日までに当協会にお申し込みいただく必要がありますのでご留意ください。
本制度の取扱開始は令和7年4月1日となります。
「事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)」のリーフレットはこちら